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 遺言や相続・離婚・交通事故・書類作成(内容証明等)など市民生活に潜む不安に対しての対処方法すなわち民事法務について、ご依頼人と一緒に複雑な手続きや困難な問題の解決策を考えていきます。
 いざというときの備えに関し、 遺言書の作成や契約書または念書等の作成、トラブルに対しての内容証明郵便、示談書の作成など多種多様な解決方法をご提案します。
 行政書士には法律により守秘義務がありますので、悩んでいる方は安心してご相談下さい。

 <対象業務>
  ①相続・遺言手続き‥遺産分割協議書、遺言書など。
  ②離婚手続き‥‥‥ 離婚協議書など。
  ③内容証明書作成
  ④公正証書作成支援
  ⑤請願書・陳情書作成
  ⑥各種規約・契約書作成‥賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書 など。
                     
項目 概要 書式例
1 相続・遺産手続き

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、あとで言った言わないのトラブルを防ぐため書面に残します。作成した書面は合意文書として、相続人全員が署名し、実印を押印しますが、遠方な場合は大変な時間と労力を要します。当事務所はその業務を代行することが出来ます。

遺言とは、被相続人の最終的な思いを、死んだ後に実行させるものです。遺言をすれば被相続人の思いどおりの相続ができますし、死後の財産相続の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は様式行為ですので、その方式に違反する遺言は無効となります。
民法の遺言普通方
式では、「自筆証明遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に区分されています。

2 離婚手続き 離婚の90%は夫婦2人の話し合いで決める協議離婚です。話し合いでは必要に応じて、親権者の選択や養育費・財産分与・慰謝料の金額や支払い方法などを決めますが、合意内容を明確に、離婚協議書を公正証書にて作成することをお勧めします。

 離婚の際は、あらかじめ話し合って決定したことであっても、後で言った言わないの紛争を未然に防ぐため、また、養育費
のように分割での支払いを約束した場合、将来支払いを受けるという約束の実行を確実にするため、離婚協議書を公正証書とし、「支払いがなされない時は強制執行しますよ」という一文を入れることで、約束が実行されないときは裁判手続きなしで強制執行が出来ます。強制執行の一例として給与の差し押えがあります。
3 内容証明書作成 内容証明郵便とは、郵便法に定められている特殊な郵便方法です。、誰が・いつ・どのような内容の郵便を出したのか、ということが郵便局が公的に証明してくれます。そのため、裁判などでは有効な証拠として認められやすく、また相手が故意に受け取らなかった場合でも、送った内容の手紙が到達したものと認められます。

しかしながら、内容証明郵便を出したからと言ってその内容を法的に強制できる力を持っている訳ではありません。郵便物を受け取った相手側も、返事を出す必要もありませんし、出さないからと言って相手の言い分を認めたことにはなりません。「どうしても相手に手紙の内容を伝えたい」というときに主に用いられ、
クーリング・オフや売買代金(売掛金)請求通知 、督促などで相手に心理的圧迫感を与える大変有効な手段といえます
4 公正証書作成支援

公正証書とは、公証人という役職の人が作成する書類の事で、公証人が、「いつ、誰が、どのような書面を」作成したかを証明するものです。公証人は、裁判官、検察官、弁護士のOBといった法律のプロが務めていますので、公正証書の内容は、極めて信憑性が高く、証拠として非常に強い力をもつことになり、「お金の貸し借り」「離婚」「婚約解消」「遺言」をするときに作成するケースが考えられます。

当事務所では次の支援を行います。
 ①双方の当事者から、どのような内容で公正証書にしたいかを伺い書面化します。
 ②書面を公証人にチェックしてもらい、修正や削除の指摘を受けた場合は、双方の当事者に説明させていただいたうえで、内容を変更します
 ③双方の当事者と一緒に公証役場に行き、公証人から公正証書の内容について説明を受け、内容に問題がなければ、当事者の方に署名・押印をいただきます。完成した公正証書の正本、謄本を双方の当事者が受け取って手続きは終了します。

5 請願書・陳情書作成 請願は、憲法に規定された国民の権利の一つであり、国や都道府県をはじめ市町村の機関に対してそれぞれ意見や要望を述べることができる制度です。請願には紹介議員が必要で、提出された請願は、関係する常任委員会で審査された後に本会議で採択され、市町村だけで解決できない問題は、都道府県や国などに意見書として送付します。

陳情は、公の機関に対し特定の事項について適当な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。陳情は、陳情には紹介議員は必要ありませんが、請願と同様の内容を記す必要があります。
6 各種規約・契約書作成

賃貸借契約書とは、有料(有償)で建物・設備・備品などの物品を貸し借りする際に必要な契約書のことです。代表的なものに、賃貸マンション、レンタカー、貸し駐車場、レンタルビデオなどがあります。貸す当事者を賃貸人・貸主、借りる当事者を賃借人・借主という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」と言います。

金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りのトラブルを避けるための予防策として、「貸し借りの事実と返済の約策を書面に残しておく」ものです。また、金額が大きい場合には、なるべく強制執行が可能な公正証書にしておくことをお勧めします。

  
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