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先日、京都地裁で興味ある判決が出た。労災保険の障害等級に関するもので、労災事故で顔と首に大やけどを負った男性が、労働基準監督署の処分を不服として提訴したものである。
「同じ症状でも女性の場合は障害等級7級(平均賃金の131日分の年金)であるのに対し、男性の場合は障害等級12級(平均賃金の156日分の一時金)では、あまりにも格差が大きすぎ、男女平等を定めた憲法に違反する。」として処分取り消しを求めたものである。(ちなみに著しい程ではない顔の傷の場合女性12級、男性14級)
判決は、①就労機会の制約、②本人の精神的苦痛 などの損失について、「男女の差異は顕著ではない」と判断。「男女によって5級もの差が設けられ、給付金にも大きな違いがあるのは著しく不合理である」と結論付けた。(日経新聞より)
確かにこれはおかしい。少しくらいの差であれば納得できるだろうが、いくらなんでも5等級は格差ありすぎ。年金で生涯頂けるか一時金で終わってしまうかでは点と地ほどの開きがある。庶民感覚としてはせいぜい2等級くらいのように感じる(全くのヤマ勘、根拠なし)。そもそもどう調査しても1+1=2のような正解が出るわけではない。この程度であれば、くだんの男性もそんなものかと納得したのかもしれない。
それにしても、この男性に拍手喝采。過去にも多くの男性がこの処分に甘んじて終わってしまっているだろうに、しかも1947年以来60年以上改正していないのだから。にもかかわらず、規定に疑問を感じて提訴し全面的勝訴を得たのだから。得てして男女平等の問題は女性の側から出るものであるが、今は男だからといって我慢したり、威張れる根拠は何もない。収入はどんどん減るし、トホホな時代である。
とはいえ、国が控訴すれば結論は先送りとなるが、はたして結果はどうなるのか興味深いものである。
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