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取扱業務 |
許認可の概要 |
申請書式例 |
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建設業許可申請 |
①事業として建設業を営み500万円以上(建築一式1,500万以上)の一定工事の受注を受けようとする場合は、土木工事業、建築工事業など28種類の建設業の業種毎に国土交通大臣ないし都道府県知事の許可が必要です。
②国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは、下記によります
<国土交通大臣許可>2つ以上の都道府県内に営業所を持つ場合。
<都道府県知事許可>1つの都道府県内に営業所を持つ場合。
③許可5要件のうち、財産的基礎は純資産が500万円以上必要です。
国土交通省「建設業の許可」について
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建設業許可に係る様式について(千葉県) |
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経営事項審査申請 |
略して経審(けいしん)とも呼ばれ、建設業において公共工事の入札に参加する場合に必要となり、建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査。建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。 これらの各項目を総合的に評価して、総合評定値(P点)を求めます。
当事務所では、「Y点」の引き上げについて戦略的な検討・支援を行っています。
国土交通省「経営事項審査」について
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経営事項審査申請書 |
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建築士事務所登録 |
建築士又は建築士を使用する者は、、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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建築士事務所登録申請書 |
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測量業者登録 |
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量業者の登録を受けなければなりません。
国土交通省「測量業者」について |
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| 5 |
電気工事業者登録 |
電気工事業を営む場合には業務の適正な実施を確保するために、電気工事業者登録を行うとともにその業務の規制を行います。
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電気工事業者登録申請書 |