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  当事務所は、官公署等に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理、内容の相談を行っています。
  ここでは、建設業関係、土地利用関係、風俗営業関係、その他の4分類に分けて、申請書類作成のポイント、申請書式例等について
  掲載・解説します。
 

  
取扱業務 許認可の概要 申請書式例
1 特殊車両通行許可

道路は国民の共有財産ですが、近年、車も運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故がふえています。そこで、狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重量を超える車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、建設省国道工事事務所や自治体窓口の道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

 特殊車両通行許可の定義など

2 自動車運送事業経営許可 会社や人など他人の需要に応じ、有償で自動車使用して貨物を運送する事業で、特定貨物自動車運送事業以外のものを貨物自動車運送事業といいます。
 貨物自動車は、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を指す貨物軽自動車とそれ以外の一般貨物自動車に分かれ、一般貨物自動車運送事業を始めるには
国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可を受けなければならない。貨物軽自動車運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。
3 古物営業許可 一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを古物と言い、古物営業に関する事業を行う場合は管轄する警察署に許可申請を行わなければなりません。 尚、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

<古物営業法の対象物品>
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車  (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類  (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類  (12)書籍 (13)金券類

 「古物営業許可(警視庁)」
4 産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物の収集・運搬・保管積替または処分に関するを事業を行う場合、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、建設廃材、動物のふん尿、動物の死体、ダスト類、その他産業廃棄物を処分するために処理したものを指します。

  
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