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●「雇用促進税制」が創設されました
平成23年度の税制改正により、雇用を増やす企業を減税する税制上の優遇制度が創設されました。適用を受けるためには事前に「雇用促進計画」をハローワークに届け出る必要があります(8月1日より受付開始)。このためには、期の初めには事業計画を作成する必要があります。期の途中で忙しくなり仕事が回らなくなったから雇用を増やすというような場当たり的な企業では優遇措置を受けられません。
概要は次の通りですが、詳細については下記のHPをご覧ください。また、節税効果などについては、顧問税理士等にご確認ください。なお、当事務所は事業計画書の作成をお手伝いしておりますのでご連絡ください。
〔雇用促進税制の概要〕
1)対象企業
①青色申告法人であること。
②当期と前期に事業主都合による離職者がいないこと。
③中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合
(大企業の場合は、従業員を10%以上かつ5人以上増加させた場合)
④当期の給与支払額が、前期よりも、一定以上増加していること。
2)優遇措置
1人当たり20万円税額控除できる。但し、当期の法人税額の20%相当額が限度(大企業10%)
3)適用期間
H23年4月~H26年3月
4)手続き
①事業年度開始後2ヵ月以内に目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」をハローワークに
届け出る。
(注)但し、23年4月~8月に事業年度を開始する企業は10月31日までにハローワークに届け出る。
②事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークから、雇用増加の状況や離職者の有無など計画の確認
(証明)を受ける。
③確認を受けた「雇用促進計画」を確定申告書に添付する。
※詳細については下記HPをご覧ください。
雇用促進税制|厚生労働省
平成23年度 法人税関係法令の改正の概要|パンフレット・手引き|国税庁
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